チャイルドシートと法律について


チャイルドシートは、6才未満の幼児を車に同乗させる場合には、使用しなければならないと
法律で定められています。
この法律は平成12年4月1日に改正された道路交通法によって定められたものであり、一定の
条件を除いて、チャイルドシートの使用が義務付けられています。
チャイルドシートの使用義務が免除される特例とはどのようなものでしょうか。
まず最初に、チャイルドシートが何らかの理由によって取りつけ出来ない場合、あるいは
装備されていない場合があげられます。

もう一つは、幼児を設置できるチャイルドシートよりもたくさん乗せる場合です。
さらに、もう一つの理由として、肥満などの身体的理由によってチャイルドシートの使用が
不可能な場合には免責されることになっています。
そして、授乳やオムツの交換などで、世話が必要になる場合も該当します。
また、幼児を自家用車以外の自動車に乗せる場合も多々あると思います。
例えば、路面バスやタクシーに幼児を乗車させる場合には、チャイルドシートの義務は
負わず、運輸大臣によって許可を事前に受けた自家用バスなどの場合にも義務が免除されます。

最後の事例としては、幼児を緊急事態などで医療機関や官公庁に搬送する必要が出てきた
場合にも、その義務が免除されることになっています。
こうした事例以外でチャイルドシートを使用していない時は、幼児用補助装置使用義務違反
という法律の規則にのっとって、違反点数として1点が加算されてしまいます。
チャイルドシートは安全に子供の身を守るための重要なものです。
チャイルドシートをしなくてもよい特例の場合を除いては、普段から自然にチャイルドシート
を身に付ける習慣をつけておかなくてはなりません。
もしもの事故に備えて必ず使用し、法律の規定にくれぐれも違反しないようにしましょう。

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